相続対策

相続対策には生命保険が一番

遺産分割対策家族・兄弟同士の遺産争いは醜いもの。生命保険を使うことによって、円満な遺産分割を行うことが出来ます。
納税資産対策使うことによって、円満な遺産分割を行うことが出来ます。
生命保険で相続の発生と同時に即現金(保険金)を用意出来ます。
財産減らし対策― 保険料贈与
保険料を相続人に贈与することによって、財産を減らしながら、相続対策資金の準備が出来ます。
― 権利の評価
生命保険を使うことによって、財産の評価を下げることが出来ます。
二次相続対策生命保険を使うことによって、二次相続の納税・分割・財産評価減対策も出来ます。


生命保険を活用した相続対策(1)

遺産分割対策

生命保険を使って円満な遺産分割を行うことが出来ます

契約形態は?

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 税 金
被相続人 被保険者 後継者以外の相続人 相続税

具体的な内容は?

具体的な内容は?

生命保険を活用した相続対策(2)

相続税の納税資金対策

契約形態は?

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 税 金
被相続人 被保険者 相続人 相続税

※相続人の受け取った保険金のうち法定相続人1人につき500万円までは課税されません。

納税資金確保には3つの加入方法があります

写真:業務風景

保険金で課税されない部分が欲しい

非課税枠(500万円×法定相続人)までの保険金に加入する

納税資金の一部を準備したい

相続税額から手持ちの現金・預金を差し引いた残額を保険金とします

財産を丸々残したい

かかってくる相続税分(保険金も相続財産のため、その分も考慮した)の保険金に加入する


生命保険を活用した相続対策(参考)

「相続型」と「所得型」どちらが有利か個々で判断

相続型

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 税 金
被相続人 被保険者 相続人 相続税

一時所得型

契約者 被保険者 死亡保険金受取人 税 金
相続人 被保険者 相続人 相続税
生命保険を活用した相続対策